ご利用の流れ

FLOW

こちらのページでは、訪問介護居宅介護 の2つの ご利用の流れ について説明しております。

訪問介護

ヘルパーステーションとも呼ばれることもある訪問介護事業所では、
事業所に所属している訪問介護員(ホームヘルパー)が要支援12、要介護15
要介護認定を受けている高齢者の自宅を訪問して介護サービスを提供しています。

利用者さんが、自宅で可能なかぎり自立した生活を送れるように支援することが、
訪問介護事業所の役割です。

訪問介護員(ホームヘルパー)の行う介護サービスは
大きく分けて「身体介護」と「生活援助」のふたつです。

要介護認定の申請

要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。
原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等介護支援専門員による申請代行も可能です。
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介護認定の通知

申請後、市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知が届きます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
※通知は、(申請処理の状況により)届くまで
 申請から1〜2ヶ月程かかります。
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介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。 なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
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ケアプランの作成

ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
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事業者の選定と契約

ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
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訪問介護サービス利用開始

訪問介護サービスが開始されます。
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居宅介護

在宅の要援護者が適切に介護サービスを利用できるよう、
ケアマネージャー(介護支援専門員)が在籍し、
要介護認定の申請のお手伝いや
利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン)を
利用者や家族の立場になって作成をお手伝いいたします。
各相談手続は無料です。まずはご相談下さい。

要介護認定の申請

介護保険を利用するために必要な認定です。申請のお手伝いをします。
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ニーズの把握

要介護認定により介護度1~介護度5となった方を対象にケアマネージャーがご自宅を訪問し利用者様やご家族の状況、ご希望を把握いたします。
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ケアプランの作成

利用者様やご家族と相談しながらケアプランを作成します
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サービス担当者会議

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事業者の選定と契約

利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。
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介護サービス利用開始

以下のような居宅サービスがご利用できます。 ・訪問入浴 ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護(ショートステイ) ・福祉用具レンタルなど
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