こちらのページでは、訪問介護 と 居宅介護 の2つの ご利用の流れ について説明しております。
訪問介護
ヘルパーステーションとも呼ばれることもある訪問介護事業所では、
事業所に所属している訪問介護員(ホームヘルパー)が要支援1・2、要介護1~5の
要介護認定を受けている高齢者の自宅を訪問して介護サービスを提供しています。
利用者さんが、自宅で可能なかぎり自立した生活を送れるように支援することが、
訪問介護事業所の役割です。
訪問介護員(ホームヘルパー)の行う介護サービスは
大きく分けて「身体介護」と「生活援助」のふたつです。
要介護認定の申請
要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。
原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等介護支援専門員による申請代行も可能です。
原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等介護支援専門員による申請代行も可能です。
1
介護認定の通知
申請後、市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知が届きます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
※通知は、(申請処理の状況により)届くまで
申請から1〜2ヶ月程かかります。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
※通知は、(申請処理の状況により)届くまで
申請から1〜2ヶ月程かかります。
2
介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
3
ケアプランの作成
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
4
事業者の選定と契約
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
5
訪問介護サービス利用開始
訪問介護サービスが開始されます。
6
居宅介護
在宅の要援護者が適切に介護サービスを利用できるよう、
ケアマネージャー(介護支援専門員)が在籍し、
要介護認定の申請のお手伝いや
利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン)を
利用者や家族の立場になって作成をお手伝いいたします。
各相談手続は無料です。まずはご相談下さい。
要介護認定の申請
介護保険を利用するために必要な認定です。申請のお手伝いをします。
1
ニーズの把握
要介護認定により介護度1~介護度5となった方を対象にケアマネージャーがご自宅を訪問し利用者様やご家族の状況、ご希望を把握いたします。
2
ケアプランの作成
利用者様やご家族と相談しながらケアプランを作成します
3
サービス担当者会議
4
事業者の選定と契約
利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。
5
介護サービス利用開始
以下のような居宅サービスがご利用できます。
・訪問入浴
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・福祉用具レンタルなど
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