よくある質問

FAQ

木のイラスト
病院内介助は介護保険では算定できません。
病院までの送り迎えもタクシーやバスを乗った場合、介護保険で算定でききません。
また、ヘルパーが車に乗せて行くことも出来ません。

原則、家族が同居している「生活援助」は介護保険サービスを認められていません。
具体的には一人暮らしの方(近隣に家族がいる場合は、生活の実態により判断される)や同居家族などが障害や疾病などの場合は、介護保険での生活援助が認められる場合があります。

買い物同行で外を一緒に歩き、買い物をして自宅に戻る。
散歩と買い物を兼ねて屋外をヘルパーと一緒に歩くことが出来ます。
あくまでも散歩ではなく買い物同行のプランであれば介護保険で算定できます。

健康に悪いため介護保険のサービスでは認められていません。

訪問介護サービスは本人の安否確認や健康チェックも行う為、不在時の訪問は認められていません。

【生活介護】
  • 居室の掃除
  • 洗濯
  • 一般的な食事の準備、調理、後片づけ
  • 薬の受け取り
  • 生活必需品の買い物

【身体介護】
  • 排泄介助(トイレやポータブルトイレの利用の介助、おむつ交換)
  • 食事の介助
  • 服薬の介助
  • 身体の清拭、入浴の介助
  • 身だしなみの整容、洗面
  • 着替えの介助、体位変換
  • 退院、外出等の介助
    通所介護施設、介護保険施設の見学、生活室需品の買い物 など。
    ×※外出介助は利用者の趣味趣向に係る外出への同行はできません。
    例えば、カラオケ、パチンコ、観劇、お祭り、老人会への参加 など
    お墓まいり、冠婚葬祭は家族などが介助することが原則です。

  • 体温計を用いた体温測定
  • 自動血圧測定器を用いた血圧測定
  • 酸素濃度測定器の装着
  • 軽微な切り傷や擦り傷、やけど等の処置(ガーゼ交換を含む)
  • 湿布の貼付
  • 軟膏塗布(床ずれの処置を除く)
  • 目薬をさす
  • 服薬介助(薬を飲ませる行為)
  • 坐薬の挿入
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

  • 預貯金の引き出しなど、金銭や貴重品の取り扱いをホームヘルパーに頼むことはトラブルの原因になりますので、できません。
  • ホームヘルパーによる上記 (の「介護サービスでおこなえる医療行為を教えてください」に記載された内容)以外の医療行為は認められていません。

【利用者本人以外のための行為】
  • ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為
  • 日常的に行われる家事の範囲を超える行為は介護保険の対象になりません。
  • 〈対象外の例〉
    • 利用者以外の者に係る洗濯、調理、買物、布団干し
    • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
    • 主として利用者が使用する居室以外の掃除
    • 自家用車の洗車、清掃
    • 単なる見守り(留守番)や話のみの相手
    • 草むしり、花木の水遣り、植木の剪定等の園芸
    • 犬の散歩等ペットの世話
    • 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
    • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
    • 室内外家屋の修理ペンキ塗り
    • 正月、節供等のために日常より特別な手間をかけて行う調理